区画整理って何?  区画整理の問題

1,正しくは土地区画整理事業と言います。

 

土地の形を整え、同時に公共施設(現実にはほとんど道路)を整える事業で

 す。  

 

・この時、換地処分といい、土地の場所や形が変わるだけでなく、事業により土  

 地の価値が上がるとされ、土地の無償提供をさせられます(減歩)。

 取り上げた土地は、公共施設(主に道路)に充てたり(公共減歩)、売却して事

 業費の一部に充てます(保留地減歩)。  

 

土地の小さい人は減歩(無償提供する土地)の少ない分だけ、お金で払わさ

 れます。これを清算金といいます。

・なんと、清算金の徴収額は、事業の終了時まで不明です。何百万円取られる

 のか解らないため、事業期間を不安のまま過ごすことになります。

・その上、清算金の延滞利息は10.75%以内と高いので大変です。

 

*住民や地権者に迷惑のかからない、苦しめない「まちづくり」をすべきです。 

 

2,区画整理は、換地の位置や減歩、清算金において、誰かが良くなれ   

  ば、誰かが悪くなる相関関係が発生する特殊な事業のため、 

  地域の住民の人間関係が壊れ、絆が壊れる事業です。

 

・現在は、自分で納得した土地に自分の考えや思いで家を建てていますが、   

 碁盤の目の道路網では南東の角地は1つしかない等。日当たり等の条件に 

 良い場所と悪い場所が発生し換地の位置に不利・有利が発生します。 

 

・減歩においても、限られた区域の土地を分け合うので、誰かの減歩が少な 

 くなれば、誰かの減歩が多くなるという関係が発生します。

 清算金は減歩の関係で発生するので、同じ事が言えます。

 

3,不公平がまかり通る。非人間的な闇の事業。

 

・換地の位置や減歩・清算金に相関関係が発生しますが、全てが個人情報と 

 され公開されません。よって、自分の減歩や清算金が妥当なものかどうか 

 (横の照応が)検証できません。

 

・また、仮換地指定や家屋調査、移転補償額等が、個別交渉という闇の 

 中で進められていくので、地域民は益々疑心暗鬼となり、人間関係が

 破壊されます。 

 これど非人間的な事業はないと言えます。

 

*他の人の減歩や清算金等を公開できないのなら、公平かどうか解らな 

 いので、区画整理はやるべきではありません。

 

(羽村駅西口でも、「推進の署名に署名すると良い所に移転できる。」と言  

 って、推進の署名が集められていました。人間性を失う事業です。)

 

法律上では

 

「土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について公共設備の改善及び宅地の利用増進をはかるためこの法律で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう」 (土地区画整理法第二条第一項)

と記されています。 

 

このような事業ですので、住民の合意を得ることが何よりも大切です。

 


しかし、勝手に道路が敷かれ、家は移転させられます

 

・羽村駅西口区画整理の施行区域は、全体で約42ha。

 新奥多摩街道を除く、下図のだいだい色の道路が区画整理で作られる計画です。

                            (平成8年頃の計画図)

・市の資料を基に、重ね図をつくってみると

 道路の割合は、現在の2倍以上の約30%になります。

(区域の30%はアスファルトとになるいう計画です)

 黄色の縦の点線の都市計画道路幅は、最大幅40Mもありアンダーパスで青梅線をくぐ   

 ります。

 

・巨大な道路等を造るため、平均減歩率(土地の無償提供)は約22%。1/4近い土地 

 を拠出させ、碁盤の目の四角い街区に押し込められます。

 その為、ほとんど全ての家(約1000軒)が移転させられます。

 

わたしたちの家の上に、道路が敷かれる計画を勝手に立てています。