緊急のお知らせ

 

東京地裁3月6日(水)午前10時30分の弁論期日について 

は裁判官が体調不良のため取消し、急きょ変更となりました。

 

 期日:3月13日(水)15:50~

 

 方式:WEB口頭弁論

 

 WEB口頭弁論の傍聴条件:原告であること

    (3/10までに反対の会へ申し込んで下さい)

 

 場所:西東京共同法律事務所 

 

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東京地裁

「令和元年(第3回)事業計画変更取消訴訟」       
           の第21回口頭弁論があります。

                   

 2024年3月6日(水)10:30                                  

   場所:霞ヶ関の東京地方裁判所8階の 803法廷                 

     -是非傍聴しましょう。どなたでも傍聴できます。-   

 

羽村駅周辺の区画整理事業 市の変更に住民が提訴

東京地方裁判所がことし2月、計画の取り消しを言い渡した東京・羽村市の区画整理事業計画について市がその後、事業費を増額するなどしたのは違法だとして周辺の住民が計画の取り消しを求める新たな裁判を東京地方裁判所に起こしました。

羽村市が羽村駅西口周辺で進めている区画整理事業をめぐってはことし2月、東京地方裁判所が「市が予定する支出は非現実的で、計画は違法だ」として、市の計画を取り消す判決を言い渡し、羽村市側が控訴して審理が続いています。

羽村市はことし5月、この計画を変更し、事業費を66億円増額して436億円としたほか、期間も15年延長し、周辺住民63人が13日東京地方裁判所に新しい計画の取り消しを求める訴えを起こしました。

訴えによりますと、15年延ばしても市がこれまで説明していた最低限必要な期間に足りず、実現は不可能なうえ、市の財政事情では無理な資金計画となっており市が過大な負担をするのは違法だなどとしています。

弁護団の山口俊樹弁護士は「市は突然、計画を変更し、住民の負担を増大させている。駅西口の区画整理事業を取りやめるべきだ」としています。

一方、羽村市は「訴状が届いていないのでコメントできません」としています。

            2019/11/15(金) NHK NEWS WEB より